愛知のこうゆうちん 物件検索 制度の説明 申込資格 申込方法 管理事業者案内
申込資格
入居者及び同居者が次の条件を満たしていること
1入居者が高年齢(60歳以上)であること。
2入居者が単身者であるか、同居者が配偶者(内縁関係にある方及び婚約者を含む。年齢制限なし)若しくは高齢者(親族に限る)であること。
3入居者及び同居者が、入居時において自立した日常生活を営むことができる健康状態にある方又は自立した日常生活を営むことができる健康状態にある入居者又は同居者の支援により日常生活を営むことができる方。
また、介護を要する場合、居宅において介護を受けることができる方。

注1)内縁関係にある方は、住民票に「未届(内縁)の妻(夫)」と記載されており、戸籍謄本でも、ほかに婚姻関係がないことを確認できる場合は申し込みできます。
注2)入居指定日から1か月以内に申し込み記載の方全員が入居できる方でないと申し込みできません。
なお、上記期間内に入居されない場合は、その入居資格を取り消す場合があります。

◎住宅に入居されましたら、入居後20日以内に、入居者全員の住民票謄本(続柄等が記載されたもの。)をそこの住宅を管理する管理事業者に提出してください。

次の要件を備えた確実な連帯保証人をたてられる方。
(1) 独立の生計を営み、管理事業者等が必要と認める収入等の要件を備えていること。
(2) 収入を証する書類を提出できること。

健全な共同生活を円満に営むことができること。

外国人の方は上記以外に次に掲げる要件を満たす方。
(1) 外国人登録法(昭和27年法律第 125号)第2条に規定する外国人で現に同法に基づく外国人登録をしている方。
(2) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第22条第2項若しくは第22条第4項の規定による許可を受けて永住者としての在留資格を有する方、又は出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成元年法律第79号)附則第2項の規定により永住者としての在留資格を有する方。
(3) 日本国との平和条約に基づき日本国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条に規定する特別永住者又は第4条若しくは第5条の規定により特別永住者として許可された方。
(4) 同居親族に外国人がいる場合には、その親族についても、上記(1)、(2)又は(3)の要件を満たす方。
(5) 連帯保証人は、日本国籍を有する方を少なくとも1人はたてることのできる方。

資格の喪失
次の方は、受付又は入居決定後であっても入居の資格を失います。
1受付後において、申し込み資格がないことが判明した方。
2受付後において、虚偽の申し込み又は制約違反をしたことが判明した方。
3受付後において、住所や連絡場所等の変更があっても連絡のなかった方。
4指定された期日までに、敷金の納付及び賃貸借契約書の作成をされなかった方。
5空家待ちの入居申込みなどで、入居申込書を受理した日から6か月を経過しても入居する住宅が決まらなかった方で、入居決定時の再審査で申し込み資格に不適合となった方。

ご了承事項
1申し込みに際し提出された書類は、一切お返しいたしません。
2同一世帯で同一住宅に2通以上の申込書の提出はできません。
3受付又は入居決定後、資格その他重要な点に不備があったり、記載事項に不実な点があることが判明した場合は、無効として、受付又は入居決定を取り消します。
4入居後といえども、不実な申し込み等により入居されたことが判明した場合には、退去していただきます。その場合、家賃の減額についても取り消され、入居時から減額された額を管理事業者を通じて賃貸人に納付していただきます。
5申し込み及び入居に関する権利の譲渡又は転貸は一切できません。
6住宅及び団地内での犬・猫等の飼育については、管理事業者の指示に従わなければなりません。
7快適な共同生活を営むためには、「他人への思いやり」や「お互いの協力」が必要となります。
入居されましたら高齢者向け優良賃貸住宅を地域に根差した明るく楽しい生活の場所としてくださるようお願いします。